居宅介護支援事業所(ケアプラン作成)
介護保険サービスが利用できるまでの手順
1.申請する介護サービスの利用を希望する人は、本人または家族が市区町村の介護担当の窓口で申請を行います。申請は、本人のほか家族でもできます。居宅介護支援事業所、介護保険施設でも行っています。(更新申請も含む)
2.要介護認定が行われますご自身での申請が困難な場合は、成年後見人、地域包括支援センター、または省令で定められた指定居宅介護支援事業者 や介護保険施設などに、申請を代行してもらうこともできます。
- [必要なもの]
-
- 要介護・要支援認定申請書
- 介護保険証
- マイナンバーと本人確認書類
- 主治医意見書
自治体の担当者などが自宅を訪問し、心身の状況について本人や家族から聞き取り調査を行います。聞き取り調査は全国共通の調査票にもとづき、基本調査、概況調査、調査員による特記事項の記入を受けます。
3.認定結果の通知
原則として申請から30日以内に、市区町村から認定結果通知書と、結果が記載された保険証が届きます。

4.ケアプランを作成します

5.有効期間がすぎる前に
認定結果には有効期限があります。要介護認定の有効期間は介護保険証に記載されます。有効期間後もサービスを利用する場合には、有効期限満了前に更新申請をしましょう。

4.ケアプランを作成します
5.有効期間がすぎる前に
認定結果には有効期限があります。要介護認定の有効期間は介護保険証に記載されます。有効期間後もサービスを利用する場合には、有効期限満了前に更新申請をしましょう。
- 介護が必要な程度に変化がない場合 → 更新の申請をします。
- 介護が必要な程度に変化があった場合 → 認定の変更を申請します。
事業所概要
1.営業時間月~金 午前8時30分~午後5時15分
※電話等により夜間及び土・日・祝日を含む24時間連絡可能な体制を取ります。
電話 : 076-473-9138 076-473-9300
FAX : 076-473-9388
2.職員
介護支援専門員 : 3名
提供するサービス
- 要介護認定申請の受付、申請書の提出
- 指定居宅介護サービス事業所、介護保健施設の紹介、福祉用具貸与、介護保険対象外サービスの紹介、その他の指定介護保険サービス、提供事業所との連絡調整
- 居宅介護サービス計画作成、サービス担当者会議で要介護者が受けるサービスの検討
- サービス計画にもとづいたサービス提供の管理
- サービスの再評価とサービス計画の練り直し 等
利用規約
・指定居宅介護支援契約書.pdf
・指定居宅介護支援重要事項説明書.pdf